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各委員の活動

各委員会で活動をおこなっております

刑事弁護センター委員会 人権擁護委員会 公害対策・環境保全委員会
消費者問題対策委員会 こどもの人権委員会 民事介入暴力対策特別委員会
両性の平等に関する委員会 高齢者・障害者委員会 非弁護士活動取締委員会
紛議調停委員会 総務委員会 広報委員会
推薦委員会


刑事弁護センター委員会
【1】刑事弁護センター委員会では、毎月1回定期的に委員会を開催しています。以前は、主に当番弁護士制度の広報や普及、運用面についての議論が多かったのですが、最近はこの制度もすっかり定着し、今や当番弁護士の過重負担をどのようにしたら軽減できるかが課題になるほど、その出動回数も増大しています。
【2】さらに、現在の制度上は、国費による弁護人(国選弁護人)は起訴後の被告人段階からしか選任されないのですが、起訴前弁護の重要性、起訴の前後を通じた一貫した弁護活動の要請等から、起訴前の被疑者段階からも国費による弁護人が選任される新たな制度が実現しつつあります(元々、弁護士のボランティアによる当番弁護士活動も、このような制度実現に向けた布石であったのです)。そこで、当委員会としては、そのための制度構想やこの制度に対応する弁護士側の態勢の整備に努めているところです。
【3】この外、刑事裁判においては、やがて国民が裁判官と共に直接裁判に参加する裁判員制度ができるのですが、これにより我が国の刑事裁判は劇的変化を遂げることになります。そこで、当委員会としても、その具体的制度設計のために、その対象となる事件の限定、裁判員の選任手続、裁判員の数、裁判官との比率、裁判員の量刑への関与の是非等につき、種々討議・検討しているところです。さらに、このような裁判員制度の広報・普及のため、裁判員制度による模擬裁判等へも積極的に関わっております。
【4】あるべき刑事裁判・刑事弁護のために、刑事弁護センター委員会の果たすべき役割は、今後ますます増大して行くものと思われます。




人権擁護委員会
人権を侵害されたと考える人や、人権侵害が行われていると考える人が、書面にて弁護士会へ申立ができます。委員会では申立を受理してから調査し、必要に応じて関係者に対し勧告・要望をすることになり、その結果は申立人に通知されます。現在の申立で多いものは、刑務所・拘置所での処置の問題や、精神病棟の閉鎖病棟での処遇の問題があります。
人権と言う概念の広さから、今後多様な問題が中立されると思われます。




公害対策・環境保全委員会
公害対策・環境保全委員会は、より良い環境での生活を擁護するため、公害・環境問題に取組んでいます。
川辺川ダム建設をめぐる問題では、地元各団体よりの調査申立を受け、日弁連や環境保全委員会の協力を得ながら、約2年間にわたり資料の収集、4回の現地調査、関係機関・地元住民からの事情聴取、研究者を招いての勉強会を行い、その結果の検討を経て平成8年9月12日に「川辺川ダム建設問題に関する意見書」を発表しました。

   【意見書の内容】
   1,川辺川ダム建設により貴重な自然環境が失われる。
   2,洪水調節機能には疑問があり、代替案の検討も充分ではない。
   3,ダムの流水量の確保には疑問がある。
   4,ダムのかんがい目的には多数の農民からの反対がある。
   5,発電目的は発電量の増加はなく、ダム建設の意味をなさない。
   6,地震によるダム災害の危険性が否定できない。
   7,ダム建設には環境保全の視点と環境アセスメントの実施および
   8,情報公開が必要であるが、川辺川ダムではこれが果たされていない。
   9,身近な環境問題でお困りなら、お気軽に弁護士会へご相談ください




消費者問題対策委員会の活動
消費者問題対策委員会は相談の結果、個別救済の必要があるものについては、弁護団を弁護士会会員から募り、弁護団が被害救済にあたれるよう手配しています。個別救済とは別に行政の監督を必要とするものや、刑事告発すべきと考えた場合には、行政指導の申立や刑事告発も行っています。今後も新たにおこる消費者問題に対応して、臨機応変に相談活動をして行きます。
なお消費者教育について講師を依頼したいと言う事があれば、ぜひ弁護士会までご一報ください。




こどもの人権委員会の活動
1989年11月20日。国連総会は「子どもの権利に関する条約」を採択しました。これを受けて1990年の秋には第2回の「子どもの人権熊本フォーラムービバ!子どもの権利条約」を開催しました。当時皆さんの感心は高く多くの市民の方々の参加がありました。
人権とは、人間が人間らしく生きるために生来もっている権利のことです。私どもは子供が人権を侵害される場面でだまっておくわけには行きません。人間として成長発達を全うする権利を保障するため、これからもしっかり活動を続けて行きたいと思っています。



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民事介入暴力対策特別委員会の活動
民事介入暴力(民暴)とは、暴力や威力を背景として民事紛争を作り上げたり、民事紛争に介入し、関係者に対して、暴行・脅迫その他の迷惑行為または社会通念上権利の行使の程度を超える不当な行為におよぶ事です。
弁護士会は人権を擁護する立場から、民事暴力介入への対策を活動の最重要課題のひとつとして取組んできました。被害者の救済、および被害の事前防止を担当させるために、民事介入暴力対策委員会を設置して民事責任を追及するための理論づくりの研究や、裁判などの具体的な活動の支援にあたっています。
当会の特色は、熊本県警や(財)熊本県暴力追放協議会との緊密な連携のもと、民暴被害を迅速かつ効果的に救済する措置をとっていることです。暴力団関係者や暴力的言動におよぶ者は、到底一般市民が相手に出来る者ではありません。暴力に屈する事なく、早期に当会に相談されることをお勧めします。




両性の平等に関する委員会の活動
熊本県弁護士会の両性の平等に関する委員会は、平成10年に発足しました。最近「夫婦間暴力」の相談が急増し、これに対して本腰をいれ長期的に取組まなければと考えるようになっております。
職場での差別等も睨みながら、行政機関とも連携し、法的手段を駆使して問題の解決にあたります。




高齢者・障害者委員会の活動
2000年4月からスタートした成年後見制度、および介護保険制度にあわせて熊本県弁護士会高齢者・障害者の財産管理・権利擁護センター(以下支援センター)を設置しました。
おもな事業は高齢者・障害者の財産管理や支援および相談、介護保険や福祉サービスに関する権利擁護の支援・相談を行う事です。

支援弁護士に対する研修制度、監督制度、各種報告書の作成・提出・費用・報酬などを規程し、万全の体制をとっています。
弁護士会としても、高齢者をめぐるさまざまな問題に直面する事でしょうが、それらの問題を一つひとつ誠実に解決する気概を常に持って、多くの高齢者・身障者と共に歩んで行きたいと考えています。




非弁護士活動取締委員会の活動
熊本県弁護士会では、常置委員会として非弁護士活動取締委員会を設置しています。「非弁委員会」と呼びますが、弁護士でない者が報酬目当てに法律事務を取り扱い(非弁活動・非弁行為)、または周旋する事を処罰する弁護士法72条に基づき、調査結果によっては、非弁活動を行う者に警告を発し、また事案によっては告発する事を検討するために設けられてる取締りのための機関です。
依頼される方は、かならず相手が弁護士であるかどうか、充分ご確認ください。




紛議調停委員会の活動
紛議調停委員会は、会員の職務に関する紛議につき、調停する事を任務として設置された常置委員会です。当委員会としては、いかなる紛議の内容であれ誠実に調停を行い、依頼者と会員間の紛議を円満に解決するよう努めなければならないと考えています。



総務委員会
司法改革の流れにあった委員会に
                            弁護士  森 徳和

総務委員会の活動は幅広く、主な活動として次のようなものがあります。
1. 会員相互の親睦に関する活動
 例年、裁判官・検察官、新入会員の歓迎会、新年会の開催などを行っていま す。これらの会合を通じて、会員はもとより法曹三者の親睦を深めています。
2. 会則・会規の制定・改正に関する活動
 司法改革に伴い、法律の制定・改正、日弁連会則・規則の制定・改正などが 相次いでいます。会則・会規の制定・改正によって、弁護士会活動をより開か れたものにしたいと考えています。
3. 弁護士会事務職員の待遇に関する活動
 弁護士会職員の就業規則ないし給与などの検討も委員会の仕事です。
4. 市民に司法・裁判を分かりやすく伝える活動
 市民に裁判の仕組みを理解してもらうために、裁判傍聴を年2回行っていま す。例年は、憲法記念日(5月3日)、法の日(10月1日)を中心に実施し ています。



広報委員会
市民に開かれた弁護士会を創っていく上で広報委員会は重要な位置を占めています。熊本県弁護士会では、会員向けの会報を年間2回(年度明けと年度末号)発行しています。また、市民向けの広報誌「ひまわり」を年1回秋季に1万部発行しており、これまでに6号を重ねています。「ひまわり」をご入用の方は弁護士会まで御連絡ください。記事内容についてのご意見は歓迎いたします。また、市販されています「翔べ!弁護士」の編集も行っています。弁護士会のホームページの運用も広報委員会の担当です。



推薦委員会
弁護士会には、国の機関や、熊本県をはじめとする市町村、あるいは公共機関から様々な公的委員の推薦依頼があります。弁護士会としては、これらの各種公的委員会が社会の様々な要請に応えるものであることを踏まえて適材適所を旨として会員弁護士を推薦するために推薦員会を設置しています。推薦委員会では、必要に応じて目安箱を設置して会員の自薦他薦を求めた上で、推薦依頼の趣旨に応じた会員弁護士を推薦しているところです。しかしながら、まだまだ当弁護士会に対する推薦依頼を求める公的委員は少ないものと考えているところです。出来ますれば関係各位におかれて当会に公的委員を積極的に推薦依頼していただきたくお願い申し上げます。




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