| ●法律相談センター |
| 096-325-0009 |
| ●当番弁護士110番 |
| 090-3661-3133 |
| 相談の際のワンポイント |
| 関係書類(土地の争いなら登記簿謄本、離婚や相続問題なら戸籍謄本や、話し合いの中で作成された書面など、手元にある関係ありそうな書類全部)を持って行かれた方が、迅速な対応ができます。 |
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誰かから「法的手段をとる」とか、話がこじれて「出る所に出て話をしよう」というような場合、「弁護士」を思い出してください。
もし、ご存知の弁護士がいればその弁護士に、弁護士との繋がりのない方は弁護士会の法律相談センターなどを活用してください。 |
| ■支払いが遅れた場合 |
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支払いが遅れた時にとられる法的手段って何でしょうか。考えられるのは、民事の裁判です。支払いが遅れたからといって、すぐに差し押さえと言う事は原則としてありえません。
差し押さえをする人(会社)に、権利があると言う事が公的(通常は裁判所)に認められないと、差し押さえなどの強制執行はできません。このように公的に認められたものを債務名義といい、判決書や調停調書、和解調書があります。
公証人役場でつくる公正証書も債務名義になります。
争いなく話し合いで解決できる見込みがあるなら調停を、争う事は考えられないけど、話し合いに出てくるとは思えないとか分割払いでは納得できない時は支払命令を、争う事が避けられない時は提訴して判決をもらうのが、一般的な法的手段です。
また、判決ではっきりさせようと思っても、途中で和解の解決をすすめられる事もあります。債務名義が取れた後、相手が決まり通りに実行しない場合は、強制執行することになります。したがって、公正証書を作成してるとか、抵当権などの担保権を設定していない限り、不払いの状態になったからといって、突然差し押さえがくると言うことは原則としてありません。
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| ■離婚を決意したら |
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まず夫婦間で十分に話し合ってください。話し合いが無理な場合は、調停の申し立てになります。
調停前置主義といって、離婚訴訟するには事前に必ず、調停をしなければならないのです。
家庭内の問題は、まず当事者間で話し合うべきとの考えによるものです。
もちろん調停申立ての時に弁護士をたてる事もできます。離婚が成立するまでは配偶者には扶養義務がありますが、生活費をくれないような場合離婚訴訟とは別に、離婚費用分担請求の調停をおこすことも可能です。
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| ■交通事故を起こしたら |
●冷静に対処を
怪我人がいるような事故でしたら、被害者を救護し、怪我の有無にかかわらず警察への届けが必要です。
またインスタントカメラなどで状況をくわしく記録し、証拠化することも大切なことです。
事故現場や示談交渉の場で、相手方に押されて「全部弁償します」などの、不用意な発言や念書を書いたりしないようにして下さい。
あなたが加害者の場合は保険会社に任せっ放しにせず、被害者の感情を和らげるためにも、お見舞いなどの
誠意ある対応をすることも大切な事です。
●交通事故相談センター
熊本弁護士会では(財)日弁連交通事故相談センターの活動として、弁護士が週2回無料で法律相談を行っていますし(要予約)、弁護士が双方の言い分を聞いて無料で「示談のあっせん」をする制度もあります。
そのほか、熊本県庁の交通事故相談所や熊本市役所の交通事故相談所でも相談を受け付けており、弁護士が相談を受ける曜日もあります。気軽に弁護士にご相談ください。 |
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| ■万一逮捕されたら |
●逮捕されたらどうなる?
逮捕された場合、逮捕から24時間以内に検察官に送致されます(身柄送検と言う)。検察官は送致を受けてから48時間以内に裁判所に勾留請求するかしないかを決めます。
検察官により勾留請求され、裁判所が勾留を認めた場合は、通常10日間勾留されます。さらに取り調べや捜査の必要があればさらに10日間の勾留が認められます。
これらの期間を合計すると最大23日間となります。検察官はこの間に起訴するかどうかを決めます。起訴されなければ、ここで釈放されることになります。
起訴された場合は、裁判が始まります。 |
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