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弁護士が被疑者と接触を持つ時期が早ければ早いほど、被疑者の権利を擁護することが可能になります。
そのためにも、この制度をより多くの人に知ってもらい、利用していただけるよう、弁護士会としても今後努力していきたいと思っております。 |
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当番弁護士制度とは |
熊本県弁護士会では年間通じて毎日担当者を決め、連絡があれば県内どこの警察署へも、24時間以内に
被疑者に面会に行くようにしております。
(平成11年4月からは、一定の重大事件や否認事件については、連絡がなくても面会に行くようになっ
ております。)
これは1回だけですが、費用は無料です。 |

【当番弁護士110番】 電話番号 090-3661-3133
午後5時〜翌日午前9時までは留守番電話になってますが、録音して
いただければ当番弁護士の方から連絡することになっています。

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弁護士の必要性 |
逮捕・勾留され被疑者となった人に、国選弁護人は選任されません。
ですから被疑者となった人は、取調べに際して、自分にどのような権利があるのか、またいつまで
拘束されるのかなどの不安をかかえます。
そこで、早い段階で弁護士が面会にいって、被疑者に権利を知らせ、手続きや見通しを説明したり、
あるいは弁護人となって被疑者の言い分をきちんと主張するなどして援助し、冤罪の防止を未然に防ぐ事が
必要になるのです。
そのため弁護士会では、当番弁護士制度を平成3年3月11日にスタートさせました。 |
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