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倒産事件に関する協議委員会

活動内容

 倒産手続は,個人にとって,再びゼロからスタートするという再出発のための制度です。また,会社の再出発のための制度として,民事再生や会社更生といった再建型の手続もあります。

 破産や民事再生といった倒産事件は,申立てた個人や会社を取り巻く様々な権利関係が複雑に絡まりあっているという特徴があります。

 そこで,当委員会では,そのような倒産事件を迅速かつ適正に処理できるよう,申立代理人や破産管財人の業務に関する調査・研究や,裁判所との連絡協議等の活動を行っています。

 倒産手続の全般に関与するのは,私達弁護士の仕事ですので,責任と高い意識を持って取り組んでいます。