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生活保護

生活保護に関するいろいろな相談も弁護士に!

 生活保護は弁護士の業務には含まれないのではないか,と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが,弁護士が代理人となって生活保護の申請をしたり,生活保護を停止・廃止された場合の審査請求を行ったりすることができます。

 生活保護申請については,役場で申請を受け付けてくれないということもありますが,そのような場合にも一度弁護士にご相談ください。

生活保護の受給は国民の権利です。

 生活保護制度の趣旨は,生活に困窮する方に対し,その困窮の程度に応じて必要な保護を行い,健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに,自立を助長することを目的としています。
厚生労働省HP

 国民の皆さんが健康で文化的な最低限度の生活を行う上で,生活保護の受給が必要であれば,認められるべき権利といえます。

 これに対し,生活保護の申請を行う際には,行政側から以下のような説明がなされ,申請を受け付けてもらえない場合があります。

  • 働ける場合は、能力に応じて働いてください。
  • 預貯金、車、貴金属等の財産で活用できるものは、活用してください。
  • 親子、兄弟姉妹等からの援助がもらえるかを相談してみてください。
  • 傷病手当金、失業給付金、労働災害賠償金、老齢・障害・遺族年金等の援助が受けられるものがあるかを調べてみてください。
  • 生命保険の解約等を活用できないかを検討してください。

 しかし,生活保護制度は上記のような趣旨にのっとった制度であることから,このような行政の説明があったとしても,生活保護を受けることができる場合がありますので,一度弁護士にご相談ください。